1950-05-01 第7回国会 参議院 懲罰委員会 第6号 例えば議員の特権侵害行為又は議会に対する屈辱行為、議員の議会における行動に対しての惡質の讒謗、賄賂の提供等に対しましては、それが議員にあらざる者によりてなされたるときと雖も、議院はこれを処罰することができるとせられております。懲罰の方法としましては、議場における訓戒、譴責又は拘禁、罰金を挙げることができます。 弓家七郎